国民年金について

国民年金とは日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入する公的年金制度です。
  • 20歳以上60歳未満のすべての方を対象とする「国民年金(基礎年金)」
  • 会社員・公務員を対象として基礎年金に上乗せする「厚生年金」・「共済年金」
などで構成されています。

国民年金に加入する方

必ず加入しなければならない方

国民年金の加入者(被保険者)は加入の形態が次の3種類に分かれています。なお、加入の形態によって保険料の納付方法が異なります。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満で、第2号被保険者・第3号被保険者以外の方。

第2号被保険者

会社員・公務員などの厚生年金・共済組合の加入者。

第3号被保険者

20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者。

任意で加入できる方

次の方は本人の希望で国民年金に加入することができます。
  1. 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方。
  2. 日本国内に住所があり、60歳未満で老齢厚生年金または退職共済年金を受けている方。
  3. 日本国籍があり外国に住んでいる20歳以上65歳未満の方。(ただし、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている方は任意加入できません。)
  4. 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、加入期間が不足しているため、老齢基礎年金を受給できない65歳以上70歳未満の方(ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこととなった人は任意加入できません。)

届出に必要なもの

国民年金の届け出は、種類によって必要なものが変わります。
下記をご用意の上、役場にお届けください。

20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者は除く)

学生証の写しまたは在学証明書(学生納付特例の申請を希望する場合)

会社を退職したとき

本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書(配偶者が第3号被保険者であった場合)
退職年月日のわかるもの(資格喪失証明書・離職票など)

配偶者の扶養からはずれたとき(離婚したときや、収入が増えたときなど)

本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
扶養からはずれた日がわかるもの(社会保険の資格喪失証明書など)

第1号被保険者の氏名がかわったとき

本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
新しい氏名が確認できるもの

第1号被保険者が国外に住むようになったとき

本人の年金手帳または基礎年金番号通知書

第1号被保険者または第1号被保険者となるべき方が帰国したとき

本人の年金手帳または基礎年金番号通知書

任意加入するとき、やめるとき

本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
通帳
金融機関届出印

付加加入するとき、やめるとき

本人の年金手帳または基礎年金番号通知書

生活保護を受けはじめたとき、廃止になったとき(法定免除の届け出が必要です)

本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
生活保護の受給または廃止を証明するもの

障害基礎年金を受給しはじめたとき(法定免除の届け出が必要です)

本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
年金証書

年金受給者が死亡したとき(年金死亡届・未支給請求の手続きが必要です)

年金証書、受取口座通帳

保険料額について

国民年金の保険料は、性別、年齢、所得に関係なく定額です。
資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月まで納めます。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

年金の受給について

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などがあります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

問い合せ・担当窓口

住民課 戸籍担当

  • 電話番号 0167-56-2123
  • ファクシミリ 0167-56-2184