児童扶養手当
対象者
児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または障がいのある20才までの児童)を養育しているひとり親、もしくは、養育している方。ただし公的年金を受けている場合を除く。
- 父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活をしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度(国民年金の障がい等級1級程度)の障がいにある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
問い合せ・担当窓口
福祉子育て支援課 子育て支援室
- 電話:0167-56-2125
- ファックス:0167-56-2184