新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度国民健康保険税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、基準に該当する場合は申請により令和4年度(2022年度)国民健康保険税の減免が受けられます。
 申請には、占冠村国民健康保険税減免申請書のほか、令和3年(2021年)と令和4年(2022年)見込みの収入が比較できる書類(源泉徴収票、給与明細書、確定申告控等)が必要となります。

 申請の受付開始は、令和4年度の納税通知書が届いてから(7月中旬)となります。

対象世帯

  1. 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により、死亡又は重篤な疾病を負った世帯
  2. 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
    • (1)事業収入等のいずれかが前年の収入の30%以上減少する見込みであること。
    • (2)前年の所得の合計が1000万円以下であること。
    • (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること。

減免額

上記1に該当する場合

全額

上記2に該当する場合

【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】対象保険税額 (A×B/C) × 減免又は免除の割合 (d)=保険税の減免額
表1 : 対象保険税額
計算式 対象保険税額=A×B/C
計算式の詳細
  • A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  • B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  • C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
表2
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

減免の対象

令和4年8月1日から令和4年12月26日を納期限とする国民健康保険税

申請の期限

納税の通知を受けてから令和5年3月31日まで
(新型コロナウイルス感染症等のリスクを減らすため、郵送等でのお手続きも可能です)

申請様式

申請書のほか、令和4年(給与明細書等収支がわかるもの)と令和3年(確定申告書、源泉徴収票等収支がわかるもの)の収入が比較できる資料を添付してください。
 

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症により死亡したとき 死亡診断書(死亡届の右側の部分)
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症で重篤な病症を負ったとき  医師による診断書

・感染症患者医療費公費負担決定通知書

・措置入院勧告書と入院期間の分かる領収書 など

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入等が減少したとき
 
 令和4年の収入が分かる書類

(事業収入、不動産収入、山林収入の方)

「売上台帳・家賃台帳、収支明細書」などの収入額が分かるもの

※提出が難しい場合は任意様式可

(給与収入の方)

「給与明細」「給与証明書」など

 令和3年の収入が分かる書類

(事業収入、不動産収入の方)

「確定申告書の『第一表』」と「青色申告決算書」または「収支内訳書」

(山林収入の方

「確定申告書(分離課税分)の『第三表』」)

(給与収入の方)

「源泉徴収票」「給与証明書」「給与明細」「確定申告書『第一表』」など

問い合せ・担当窓口

総務課 税務担当

  • 電話番号 0167-56-2121
  • ファクシミリ 0167-56-2184