新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、基準に該当する場合は申請により令和4年度(2022年度)国民健康保険税の減免が受けられます。
申請には、占冠村国民健康保険税減免申請書のほか、令和3年(2021年)と令和4年(2022年)見込みの収入が比較できる書類(源泉徴収票、給与明細書、確定申告控等)が必要となります。
申請の受付開始は、令和4年度の納税通知書が届いてから(7月中旬)となります。
申請には、占冠村国民健康保険税減免申請書のほか、令和3年(2021年)と令和4年(2022年)見込みの収入が比較できる書類(源泉徴収票、給与明細書、確定申告控等)が必要となります。
申請の受付開始は、令和4年度の納税通知書が届いてから(7月中旬)となります。
対象世帯
- 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により、死亡又は重篤な疾病を負った世帯
- 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
- (1)事業収入等のいずれかが前年の収入の30%以上減少する見込みであること。
- (2)前年の所得の合計が1000万円以下であること。
- (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること。
減免額
上記1に該当する場合
全額
上記2に該当する場合
【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】対象保険税額 (A×B/C) × 減免又は免除の割合 (d)=保険税の減免額
【減免額の計算式】対象保険税額 (A×B/C) × 減免又は免除の割合 (d)=保険税の減免額
計算式 | 対象保険税額=A×B/C |
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計算式の詳細 |
|
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
減免の対象
令和4年8月1日から令和4年12月26日を納期限とする国民健康保険税
申請の期限
納税の通知を受けてから令和5年3月31日まで
(新型コロナウイルス感染症等のリスクを減らすため、郵送等でのお手続きも可能です)
(新型コロナウイルス感染症等のリスクを減らすため、郵送等でのお手続きも可能です)
申請様式
申請書のほか、令和4年(給与明細書等収支がわかるもの)と令和3年(確定申告書、源泉徴収票等収支がわかるもの)の収入が比較できる資料を添付してください。
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症により死亡したとき | 死亡診断書(死亡届の右側の部分) |
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症で重篤な病症を負ったとき | 医師による診断書
・感染症患者医療費公費負担決定通知書 ・措置入院勧告書と入院期間の分かる領収書 など |
主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入等が減少したとき |
令和4年の収入が分かる書類
(事業収入、不動産収入、山林収入の方) 「売上台帳・家賃台帳、収支明細書」などの収入額が分かるもの ※提出が難しい場合は任意様式可 (給与収入の方) 「給与明細」「給与証明書」など |
令和3年の収入が分かる書類
(事業収入、不動産収入の方) 「確定申告書の『第一表』」と「青色申告決算書」または「収支内訳書」 (山林収入の方 「確定申告書(分離課税分)の『第三表』」) (給与収入の方) 「源泉徴収票」「給与証明書」「給与明細」「確定申告書『第一表』」など |
問い合せ・担当窓口
総務課 税務担当
- 電話番号 0167-56-2121
- ファクシミリ 0167-56-2184