低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金等(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)についてお知らせします
この度、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響を踏まえ、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金が支給されますのでお知らせします。要件等、詳細については下記添付ファイルのお知らせをご覧ください。
対象者
1 ひとり親世帯分:児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方へ給付されます。
・公的年金等を受給しており、令和5年4月の児童扶養手当を受給していない方や食費等の物価高騰の影響で家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2 ひとり親世帯以外分:児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等以外の方へ給付されます。
・令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者
・前回の給付金の支給対象者以外で、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
・公的年金等を受給しており、令和5年4月の児童扶養手当を受給していない方や食費等の物価高騰の影響で家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2 ひとり親世帯以外分:児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等以外の方へ給付されます。
・令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者
・前回の給付金の支給対象者以外で、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
給付額
児童1人当たり一律5万円
問い合せ・担当窓口
福祉子育て支援課 子育て支援室
- 電話番号 0167-56-2125
- ファクシミリ 0167-56-2184