○占冠村宿泊税条例
令和7年3月14日条例第2号
占冠村宿泊税条例
(課税の根拠)
第1条 緑豊かな占冠村の魅力を高め北海道内でも誇れるリゾートを持つ自治体として持続的に観光振興に取組む費用に充てるため地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づき宿泊税を課する。
(定義)
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。
(2) 住宅宿泊事業 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。
(3) 宿泊施設 旅館業に係る施設又は住宅宿泊事業に係る住宅をいう。
(4) 宿泊 寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。
(5) 宿泊料金 宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものをいう。
(納税義務者等)
第3条 宿泊税は、宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課する。
(課税免除)
第4条 次に掲げる者に対しては、宿泊税を課さない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒及び学生で、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加している者
(2) 次に掲げる施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加している満3歳以上の幼児
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設並びに同法第39条第1項に規定する保育所並びに同法第59条の2の規定による届出をした認可外保育施設
(3) 前2号に規定する修学旅行その他学校行事又は行事の引率者
(税率)
第5条 宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊について、次の各号に掲げる宿泊料金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 2万円未満のもの 100円
(2) 2万円以上5万円未満のもの 200円
(3) 5万円以上のもの 500円
(徴収の方法)
第6条 宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。
(特別徴収義務者)
第7条 宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は、宿泊施設において旅館業又は住宅宿泊事業を営む者とする。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、宿泊税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。
3 前2項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。
(申告納入の手続等)
第8条 特別徴収義務者は、次の表の左欄に掲げる期間において徴収すべき宿泊税について、当該期間直後の同表の当該右欄に定める期限までに、規則で定めるところにより、宿泊税に係る宿泊の総数、税額その他村長が必要と認める事項を記載した納入申告書を村長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入(以下「申告納入」という。)しなければならない。
3月1日から5月末日まで | 6月末日 |
6月1日から8月末日まで | 9月末日 |
9月1日から11月末日まで | 12月末日 |
12月1日から2月末日まで | 3月末日 |
2 特別徴収義務者は、宿泊施設の経営を1月以上休止しようとする場合又は廃止した場合には、その休止しようとする日又は廃止した日までに徴収すべき宿泊税について、その日から1月以内にこれを申告納入しなければならない。
(特別徴収義務者としての登録)
第9条 特別徴収義務者は、宿泊施設において旅館業又は住宅宿泊事業を開始しようとする日の前日(第7条第2項の規定により特別徴収義務者として指定された者は当該指定の通知を受けた日後10日)までに、宿泊施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出して、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。
(1) 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 宿泊施設の名称及び所在地
(3) 客室数その他設備の概要
(4) 経営開始予定年月日(第7条第2項の規定により特別徴収義務者として指定された者にあっては、当該指定の通知を受けた日)
(5) その他村長が必要と認める事項
2 村長は、前項の申請書を受理した場合には、当該特別徴収義務者を特別徴収義務者として登録するとともに、当該特別徴収義務者に対しその旨を通知するものとする。
3 前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者は、登録を受けた事項に変更があった場合は、遅滞なく、規則で定める登録変更申請書を村長に提出して、登録の変更を申請しなければならない。
4 第2項の規定は、前項の登録変更申請書の提出があった場合について準用する。
5 特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を1月以上休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。
6 前項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る休止期間を定めなかったものは、当該宿泊施設の経営を再開しようとするときは、再開の日までに、その旨を村長に届け出なければならない。
7 特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、その旨を村長に届け出なければならない。
(納税管理人)
第10条 特別徴収義務者は、村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、村内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に村長に申告し、又は村外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについて、これを定める必要が生じた日から10日以内に村長に申請して、その承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を村長に届け出なければならない。
(納税管理人に係る不申告に関する過料)
第11条 第10条第2項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていない者が同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な理由がなく申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、村長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第12条 村長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部若しくは一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があると認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 前項の規定による徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を申請する特別徴収義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを村長に提出しなければならない。
(1) 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 宿泊税を受け取ることができなくなった事由及びその金額の明細又は徴収した宿泊税額を失った事由及びその金額の明細
(3) その他村長が必要と認める事項
3 村長は、第1項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。
4 村長は、第1項の申請があった場合には、同項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
(更正及び決定に係る不足金額等の納入)
第13条 特別徴収義務者は、法第733条の16第4項、第733条の18第8項又は第733条の19第5項の規定による宿泊税に係る更正又は決定の通知を受けた場合は、当該不足金額(更正による納入金の不足金額又は決定による納入金額をいう。)及び過少申告加算金額若しくは不申告加算金額又は重加算金額を、それぞれ当該通知で指定する納期限までに、納入書によって納入しなければならない。
(特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)
第14条 特別徴収義務者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を宿泊施設ごとに記載し、当該帳簿を第8条に規定する納入申告書の提出期限(次項において「提出期限」という。)の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(1) 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額
(2) その他村長が必要と認める事項
2 特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、当該書類を提出期限の翌日から起算して2年を経過する日まで保存しなければならない。
(1) 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額が記載されているもの
(2) その他村長が必要と認める書類
(関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第15条 特別徴収義務者は、前条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿(以下「関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 特別徴収義務者は、前条第2項の規定により保存をしなければならない書類(以下「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。
3 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
(関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第16条 特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。
3 前条第1項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は同条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該関係帳簿又は当該関係書類の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
(村税に関する条例の規定の適用)
第17条 第15条各項又は前条各項のいずれかに規定する規則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている関係帳簿又は保存が行われている関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する村税に関する条例又は規則の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該関係帳簿又は当該関係書類とみなす。
(賦課徴収)
第18条 宿泊税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び
占冠村税条例の定めるところによる。この場合において、
占冠村税条例第3条の2第1項中「村税」とあるのは「村税及び占冠村宿泊税条例(令和7年占冠村条例第2号)」と、
同条例第18条の2第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び占冠村宿泊税条例」と、
同条例第19条中「、第139条第1項」とあるのは「、第139条第1項若しくは占冠村宿泊税条例第8条第1項若しくは第2項」と、
同条第1号中「、102条第2項」とあるのは「、第102条第2項又は占冠村宿泊税条例第8条第1項若しくは第2項」とする。
(電子情報処理組織による申告等)
第19条 この条例の規定に基づく申告、申請、届出その他の通知(以下この条において「申告等」という。)のうち、この条例の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第3条第5号に規定する書面等をいう。以下この条において同じ。)により行うこととしているものについては、この条例の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申告等については、この条例に規定する書面等により行われたものとみなして、この条例の規定を適用する。
3 第2項の規定により行われた申告等は、村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に村に到達したものとみなす。
4 第2項の場合において、当該申告等に関するこの条例及びこの条例に基づく規則の規定により署名等(情報通信技術活用法第3条第6号に規定する署名等をいう。以下この条において同じ。)をすることとしているものについては、この条例及び当該規則の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
(現行犯事件の臨検等をすることができる間接地方税の指定)
第20条 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の22の4第6号の条例で指定する法定外目的税とする。
(夜間執行の制限を受けない地方税の指定)
第21条 宿泊税は、地方税法施行令第6条の22の9第4号の条例で指定する法定外目的税とする。
(減免)
第22条 村長は、天災その他特別の事情がある場合において、宿泊税の減免を必要とすると認める者に限り、宿泊税を減免することができる。
(帳簿の記載義務違反等に関する罪)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第1項の規定によって帳簿に記載すべき事項について記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき又は同項の帳簿を隠匿したとき。
(2) 第14条第1項の規定に違反して同項の帳簿を5年間保存しなかったとき。
(3) 第14条第2項の規定によって作成すべき書類について作成をせず、若しくは虚偽の書類を作成したとき又は同項の書類を隠匿したとき。
(4) 第14条第2項の規定に違反して同項の書類を2年間保存しなかったとき。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(規則への委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法第731条第2項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用する。
(経過措置)
3 施行日において現に宿泊施設を経営している者若しくは施行日において宿泊施設の経営を開始しようとする者については、第9条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日までに同項に規定する申請書を村長に提出しなければならない。
4 第7条第2項の規定による特別徴収義務者の指定、第9条第1項の規定による登録の申請、同条第2項の規定による登録及び登録の通知並びに第10条第1項の規定による宿泊税に関する納税管理人の申告及び承認並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても第7条第2項及び第9条並びに第10条第1項の規定の例により行うことができる。
(徴収の方法の特例)
5 北海道が村内の宿泊施設において宿泊料金を受けて行われる宿泊に対して課する税(以下「道宿泊税」という。)がある場合は、法第20条の3第1項ただし書の規定に基づき、道宿泊税に係る賦課徴収を宿泊税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(道宿泊税に係る督促、滞納処分等)
6 村長は、道宿泊税について、宿泊税と併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
(検討)
7 村長は、この条例の施行後5年ごとに、この条例の施行状況、社会経済情勢等の推移等を勘案し宿泊税に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。