○占冠村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
令和5年11月1日訓令第18号
占冠村軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、日常生活における言語習得、音声・言語機能、意思伝達能力及びコミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入又は修理に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、助成申請時において占冠村に住所を有する18歳未満の者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象外である者
(2) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない者
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及びその他法令に基づく給付により、本事業による助成に相当するものを受けられない者
2 前項の規定にかかわらず、対象者の保護者の属する世帯の中に、助成金の交付申請を行う日の属する年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては前年度)の村民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は、対象外とする。
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、次のとおりとする。

種目

性能等

基準額

補聴器(購入)

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等(必要に応じてイヤーモールドの追加を認める。)耐用年数は原則5年とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)別表の購入基準に定める補聴器(高度難聴用耳かけ型)の購入基準額(イヤーモールドを追加する場合は、算定基準に定める修理基準の表に掲げる交換額を加算する。)の100分の106に相当する額と補聴器の購入に要した額のいずれか低い額とする。

補聴器(修理)

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等

算定基準別表の修理基準に定める補聴器(耳かけ型)の修理基準額(ポケット型、耳あな型又は骨導式眼鏡型補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、耳かけ型の修理基準にない部品については、助成対象外とする。)の100分の106に相当する額と補聴器の修理に要した額のいずれか低い額とする。

(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の3分の2(円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)以内の額とする。
(助成の申請)
(1) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(別記様式第2号)又はそれに類するもの
(2) 意見書等の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、本事業の助成を受けた補聴器の修理に係る助成申請の場合は、前項第1号の書類の添付を省略することができる。
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定(却下)通知書(別記様式第3号。以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(助成の交付請求)
第7条 前条の通知書により助成決定を受けた者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付請求書(別記様式第4号)に領収書を添えて、村長に請求しなければならない。
(返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)

別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条関係)