○占冠村水道水源保護条例
平成29年3月13日条例第4号
占冠村水道水源保護条例
(目的)
第1条 この条例は、村の水道に係る水質の汚濁及び水源枯渇を防止し、水環境の保全と生命の源となる水源の保護を行うことにより、自然豊かな水環境と安全で良質な水を確保するとともに、良好な水環境を将来の世代に引き継ぐことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 水源 河川、湧水及び地下水から取り入れる水道の取水口をいう。
(2) 水道水源 村の水道に係る水源をいう。
(3) 水源保護地域 水道水源及びその上流地域において水質を保全することが必要な区域であって、村長が指定したものをいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、村民生活に支障が生じないようにするための水質の保全及び水源の保護に係る施策の実施に努めなければならない。
(村民等の責務)
第4条 村民等は、本村の区域において村長が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定)
第5条 村長は、水源を保護するため水源保護地域を指定することができる。
2 村長は、前項の規定により水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ関係図書を一般の縦覧に供し、その意見を求めるものする。
3 村長は、第1項の規定により水源保護地域を指定しようとするときは、
占冠村水資源保全審議会設置条例に定める占冠村水資源保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を求めるものとする。
4 村長は、前2項の意見を参考として水源保護地域を指定するものとする。
5 村長は、水源保護地域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
6 水源保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。
7 第2項から前項までの規定は、水源保護地域の指定を変更し、又は解除しようとする場合についても準用する。
(規制対象施設)
第6条 協議対象施設のうち規制を受ける施設(以下「規制対象施設」という。)は、次に定める施設をいう。
(1) 水道の水質を汚染するおそれのある施設
(2) 水源の水量に影響を及ぼすおそれのある施設
(3) 水源かん養となる樹木の伐採が必要となる施設
(4) 取水を目的として水源の枯渇を招くおそれのある施設
(規制対象施設の設置の禁止)
第7条 何人も水源保護地域内において、規制対象施設を設置してはならない。
(協議及び措置等)
第8条 水源保護地域内において協議対象施設を設置しようとする者(以下「協議者」という。)は、あらかじめ村長に当該協議対象施設に係る規則で定める計画及び事業の内容について協議書を提出するとともに、その内容について村長と協議しなければならない。協議者が協議対象施設に係る事業の内容を変更しようとする場合も同様とする。
2 村長は、前項の規定により提出された協議書について、水道の水質を保全するために必要があると認められるとき、又は水源の水量に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該協議者に対し必要な措置をとるよう助言し、又は指導することができる。
3 村長は、第1項の規定による協議があった場合は、審議会の意見を求め規制対象施設であるか否かの認定をしなければならない。
4 村長は、前項の規定により当該協議対象施設を規制対象施設であると認定したときは、文書をもって当該協議者に通知しなければならない。
(協議の時期)
第9条 前条第1項の規定による協議は、次の各号に掲げる協議対象施設に応じて当該各号に定める時期までにしなければならない。
(1)
別表中1に掲げる協議対象施設 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による申請又は同法第15条の規定による届出を行う日まで。ただし、施設の面積が10平方メートル以下の協議対象施設にあっては、着工しようとする日の30日前までとする。
(2)
別表中2に掲げる協議対象施設 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条又は第20条第1項の規定による認可の申請の時まで。
(3)
別表中3に掲げる協議対象施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定による許可の申請の時まで。
(4)
別表中4に掲げる協議対象施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条又は第7条の規定による届出を行う時まで。
(説明会の開催)
第10条 協議者は、第8条第1項の規定による協議を行う前に協議対象施設の事業内容並びにその事業活動に伴う水道水源への影響及びその防止策について、関係住民等に対し説明会を開催しなければならない。
2 協議者は、前項の規定により説明会を開催する場合は、説明会を開催する10日前までにその旨を関係住民等に公表するとともに、村長に通知しなければならない。
3 村長は、説明会の開催に当たって、村職員を立ち会わせることができる。
4 協議者は、説明会を行ったときは遅滞なくその結果を村長に報告しなければならない。
5 協議者は、説明会において関係住民等との協議により必要が生じた場合は、関係住民等と協定を締結するものとする。
(勧告)
第11条 村長は、協議者が第8条第1項若しくは前条第1項の措置をとらず、又はとる見込みがないと認めたときは、協議者に対して指導若しくは助言をし、又は期限を定めて必要な措置をとるよう勧告をすることができる。
(中止命令)
第12条 村長は、次に定める事項に該当する者に対して、協議対象施設の設置又は使用中止を命ずることができる。
(1) 第8条第1項の規定による協議を行わず協議対象施設を設置し、又は使用している者
(2) 第8条第3項の認定を待たず協議対象施設の設置に着手した者
(3) 第8条第3項の規定により規制対象施設と認定されたにもかかわらず規制対象施設の設置に着手した者
(4) 前条に定める勧告に従わず協議対象施設の設置に着手した者
(水源保護の協力要請)
第13条 村長は、水源を保護するため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し適切な措置を求めることができるものとする。
2 関係行政機関から本村に対し水源を保護するために協力要請があったときは、これに応ずることができるものとする。
(氏名の公表)
第14条 村長は、第11条の規定による勧告又は第12条の規定による命令に正当な理由なくして従わない者があるときは、その氏名等を公表することができる。
2 村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されることとなる者に対し、その理由を通知し意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 第12条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第6条から第12条及び第14条から第17条の規定は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
別表(第2条関係)
協議対象施設 |
1 給排水を利用する施設 2 砂利採取場、岩石採取場及び鉱物を採取し、又は土石を採取する施設 3 産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物を保管する施設 4 水質汚濁防止法に定める特定施設 |