○占冠村障害者通所交通費補助金交付要綱
平成23年8月31日訓令第13号
占冠村障害者通所交通費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者が自立訓練等のため通所する際、障害者又はその保護者に対し、交通費を助成することにより、障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づき、交通費の補助を受けることができる者は、本村の住民であって、障害福祉サービス費等の給付を受けている者又はその保護者とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は通所するために要する交通費とする。
2 前項の交通費は、交通事業者による運行区間内の旅客運賃とし、最も経済的な経路の旅客運賃により算定する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路により難い場合には、その現によった経路により算定する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助金の対象経費の全額とする。
2 交通事業者による障害者への旅客運賃の割引が適用される場合は、割引後の旅客運賃をもとに算定する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、障害者通所交通費補助金交付申請書(
別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
2 申請は内容審査の都合上、月単位で行うものとするが、1年を超えない範囲でまとめて申請することができる。
(補助金の交付)
第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を決定し交付する。
(補助金の返還)
第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が、不正行為等により補助金の交付を受けたと認めたときは、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。
附 則(平成27年7月31日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年8月18日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)