○占冠村腎臓機能障がい者通院交通費補助金交付要綱
平成18年9月25日訓令第9号
占冠村腎臓機能障がい者通院交通費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、腎臓の機能に障がいを有する者が、人工透析療法による医療の給付を受けるため、その通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)について、村が助成することにより、腎臓機能障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 対象者は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 占冠村に在住する者で、住民基本台帳に登録されている者
(2) 腎臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 腎臓の機能障がいを更生するため、医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送等で給付を受けていない者
(5) 他の法令等による通院交通費相当分の給付額が第4条第2項の規定により算出した補助金の額を上回らない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、通院に要する費用の実費とする。
2 前項の費用は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の10分の9以内の額とする。ただし、補助する額に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
2 他の法令等による通院交通費相当額の給付を受けている場合は、前条に規定する経費の10分の9以内の額からその給付額を差し引いた残額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、腎臓機能障がい者通院交通費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 通院証明書(別記様式第2号)
(2) 通院等経路明細書(別記様式第3号)
2 他の法令等による通院交通費相当額の給付を受けている者で、当該提出書類の写し等により通院の事実が確認できる場合は、前項の通院証明書に代えることができる。
3 複数の交通手段により通院を行う者は、村長が別に定める添付書類をあわせて提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 村長は、前条の申請書を審査の上、補助金の額を決定し、すみやかに交付する。
(補助金の返還)
第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が、不正行為等により補助金の交付を受けたと認めたときは、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年9月1日より適用する。
附 則(平成24年6月25日訓令第19号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
添付書類(第5条第2項)