○占冠村障害児通園等交通費補助金交付要綱
平成18年2月1日訓令第2号
占冠村障害児通園等交通費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害児施設への通園等に要する経費について、障害児及びその保護者に対し、交通費を助成することにより、障害児の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づき、交通費の補助を受けることができる者は、本村の住民であって、児童居宅生活支援費の支給決定を受けている児童の保護者とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる交通費とする。
(1) 富良野市こども通園センターへ通園するために要する交通費
(2) 南富良野町児童短期入所施設の利用に要する交通費
(3) その他村長の必要と認める障害児施設へ通所等をするために要する交通費
2 前項の費用は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の全額とする。ただし、支援費で送迎加算が行われた場合は助成しないものとする。
(補助金の交付申請)
(1) 通園等回数実績票(別記様式第2号)
(2) 通園等経路明細書(別記様式第3号)
2 申請は内容審査の都合上、月単位で行うものとするが、1年を超えない範囲でまとめて申請することができる。
(補助金の交付)
第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、月ごとに事業者から村へ提出されるサービス提供実績記録票写し等により内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を決定し交付する。
(補助金の返還)
第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が、不正行為等により補助金の交付を受けたと認めたときは、既に交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成18年1月1日より適用する。
2 障害児早期療育事業「なかよし教室」通園費補助金要綱(平成8年占冠村訓令第3号)は、廃止する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号