○占冠村障がい者地域生活支援事業条例
平成18年9月21日条例第25号
占冠村障がい者地域生活支援事業条例
(目的)
第1条 この条例は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定により地域生活支援事業を実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 村は、法第77条の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 居住サポート事業
(7) 日中一時支援事業
(8) 生活サポート事業
(9) 成年後見制度利用支援事業
(10) その他村長が必要と認める事業
(対象者)
第3条 地域生活支援事業を利用できる者は、法第4条第1項及び第2項に定められた者で、その者及びその者の保護者が村内に居住地を有する者とする。
2 上記以外の者で、障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者のうち、村長が特に必要と認める場合については、対象者とすることができる。
(各事業の内容及び対象者)
第4条 第2条に規定する各事業の内容及び対象者は、関係法令等に定めるもののほか、
別表1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めた者に対し、必要な事業を行うことができる。
(事業の委託)
第5条 事業を実施するにあたり、事業の全部又は一部を事業者、団体等(以下「事業者等」という。)に委託して実施することができる。
(利用の申請)
第6条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、村長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第7条 前条による申請があったときは、村長は、地域生活支援事業の種類ごとに地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
2 村長は、利用決定にあたり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。
(利用決定の変更)
第8条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている利用決定にかかる地域生活支援事業の種類、サービス量等を変更する必要があるときは、村長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。
2 村長は、前項の申請により必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。
(利用決定の取り消し)
第9条 村長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき(第3条第2項に掲げる者を除く。)。
(3) その他村長が利用決定を取り消すことが適当と認めた場合
(利用料)
第10条 利用者は、当該利用決定に基づくサービスの提供を受けたときは、サービスに要する経費の一部(以下「利用料」という。)として
別表1に定める利用料を支払わなければならない。
2 村長は、サービスを提供した事業者等に対して、事業の実施上適当と認めるときは、前項の利用料を事業者等の収入として収受させることができる。
(高額地域生活支援サービス費の支給)
第11条 前項の規定にかかわらず、同一月に利用者が支払う地域生活支援事業における利用料の合計金額が、当該利用者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して規則で定める月額負担上限額を超えるときは、月額負担上限額を超えた分の利用料を高額地域生活支援サービス費として支給する。ただし、あらかじめ月額上限額を超えることが明らかな利用者については、高額地域生活支援サービス費の支給に代えて利用料を徴収しないことができるものとする。
(利用料の軽減)
第12条 村長は、前2条の規定にかかわらず、利用料の負担が特に困難であると認めた者に対して、利用料の免除又は一部を軽減することができる。
(委任)
第13条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日より施行する。
(施行のための準備行為)
2 この条例の施行のための必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成25年3月29日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第10条関係)
事業名 | 事業内容 | 対象者 | 利用料 |
相談支援事業 | 障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行う。 | 障がい者等、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者等 | 無料 |
意思疎通支援事業 | 手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障がい者等とその他の者の意思疎通を支援する。 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障がいや難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等 | 無料 |
日常生活用具給付等事業 | 日常生活上の便宜を図るため、重度障がい者等に別に定める告示の要件を満たす6種の用具を給付又は貸与する。 | 重度の身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者であって、当該用具を必要とする者 | 1割 |
移動支援事業 | 移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。 | 障がい者等であって、村長が外出時に移動の支援が必要と認めた者とする。 | 無料から1割の範囲内において規則で定める額 |
地域活動支援センター事業 | 利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。 | センターに通うことが必要と村長が認めた者 | 無料 |
居住サポート事業 | 賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障がい者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行う。 | 知的障がい者又は精神障がい者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者(現にグループホーム等に入居している者を除く。) | 無料 |
日中一時支援事業 | 障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的に障がい者等の日中における活動の場を確保する。 | 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市町村が認めた障がい者等 | 法に定める短期入所サービス費(厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額)の1割の額 |
生活サポート事業 | 介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行う。 | 介護給付支給決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者 | 占冠村在宅福祉推進事業条例(平成18年占冠村条例第5号)に定めるふれあい訪問サービス利用料の額 |
成年後見制度利用支援事業 | 障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する。 | 次のいずれにも該当する者 | 無料 |
(1) 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障がい者又は精神障がい者 | |
(2) 村長が、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認める者 | |
| (3) 後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者 | |
その他村長が必要と認める事業 | 村長が別に定める。 | 村長が別に定める。 | 村長が別に定める額 |