○占冠村在宅寝たきり老人等介護手当支給規則
平成9年7月1日規則第10号
占冠村在宅寝たきり老人等介護手当支給規則
(目的)
第1条 この規則は、在宅の寝たきり老人、在宅の寝たきり重度心身障害者、在宅の寝たきり特定疾患患者及び在宅の痴呆性老人の福祉の増進に資するとともに、これらの介護者に対し、介護の労をねぎらうため介護手当を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 寝たきり老人 現に村内に居住している65歳以上の在宅者であって、
別表第1に定める者をいう。
(2) 寝たきり重度心身障害者(以下「障害者」という。) 現に村内に居住している65歳未満の在宅者であって、
別表第2に定める者をいう。
(3) 寝たきり特定疾患患者(以下「患者」という。) 現に村内に居住している65歳未満の在宅者であって、
別表第3に定める者をいう。
(4) 痴呆性老人 現に村内に居住している概ね65歳以上の在宅者であって、
別表第4に定める者をいう。
(5) 介護者 現に寝たきり老人、障害者、患者及び痴呆性老人と同居し、無報酬で寝たきり老人、障害者、患者及び痴呆性老人の日常生活を介護する者をいう。
(支給対象)
第3条 支給の対象者は、占冠村に居住し、かつ、6カ月以上継続して前条第1号から第4号に掲げる者を介護している者とし、これらの者に対してそれぞれ寝たきり老人介護手当、重度心身障害者介護手当、特定疾患患者介護手当及び痴呆性老人介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する。
(供給調整)
第4条 寝たきり老人、障害者、患者又は痴呆性老人に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の障害を支給事由とする年金等が支給されている場合は、その介護者には、介護手当を支給しない。ただし、昭和61年3月31日現在において、旧国民年金法に基づく障害福祉年金以外の障害を支給事由とする年金等の給付を受けていた寝たきり老人、障害者又は、患者のうち、特別障害者手当を支給されていない者を介護し、かつ、昭和61年3月分の介護手当を支給し、昭和61年3月31日現在においても、介護手当の支給対象となっていた介護者には、介護手当を支給する。
また、寝たきり老人介護手当、重度心身障害者介護手当、特定疾患患者介護手当及び痴呆性老人介護手当は、重複支給しない。
(支給額)
第5条 介護手当は、月額20,000円とする。
(支給期間及び支給時期)
第6条 支給期間及び支給時期
(1) 介護手当の支給は、申請の行った日の属する月(介護の期間が、6カ月に達していない場合は、6カ月に達した日の属する月)から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
(2) 介護手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、村長が必要と認めたときはこの限りでない。
(支給の申請)
第7条 介護手当の支給を受けようとする者は、介護手当受給認定申請書(
別記第1号様式)を村長に提出するものとする。
(支給の認定)
第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、介護手当支給(認定、変更承認、却下)通知書(
別記第2号様式)により申請者に交付するものとする。
(受給者の変更)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに介護手当受給認定変更届(
別記第3号様式)によりその旨村長に届け出なければならない。
(1) 受給者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 寝たきり老人、障害者、患者及び痴呆性老人が氏名又は住所を変更したとき。
(3) やむを得ない事情により、その介護を他の者に引き継ごうとするとき。
2 村長は、前項の変更届を受理したときは、受給変更承認の可否を決定し、当該受給者に対し、介護手当支給変更承認(却下)通知書を交付するものとする。
(受給要件の喪失)
第10条 受給者は、介護者でなくなったときは、遅滞なく、介護手当受給要件喪失届(
別記第4号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の喪失届により、受給者が介護者でなくなったと認めたときは、介護手当支給要件喪失通知書(
別記第5号様式)をそのものに交付するものとする。
(支給額の返還)
第11条 村長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護手当の支給を受けたと認めたときは、介護の支給の認定を取消し、当該取消しに係わる部分につき既に支給された介護手当があるときは、その返還をさせることができる。
(受給者台帳の整備)
第12条 村長は受給者を明確にするため「介護手当受給者台帳」(
別記第6号様式)を整備するものとする。
(委任)
第13条 この規則に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
別表第1(第2条第1号関係)
寝たきり老人
6カ月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの
1 国民年金法(昭和34年法律第141号)の
別表に定める程度の心身障害の状態にある者
2 身体上又は精神上の障害のため、次のいずれかに該当する者
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事している者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所に行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介護がなければ、着脱衣できない者
別表第2(第2条第2号関係)
寝たきり重度心身障害者
身体上又は精神上の障害のため、6カ月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであって、日常生活の介護を受けている者
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15条)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する北海道立心身障害者総合相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知能指数がおおむね35以下、肢体不自由者、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の精神薄弱と判定又は診断された者
(注)「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事している者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所に行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介護がなければ、着脱衣できない者
別表第3(第2条第3号関係)
特定疾患患者
6カ月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであって、日常生活の介護を受けている者
1 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者
2 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者
3 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害患者認定証」の交付を受けている者
(注)「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事している者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所に行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介護がなければ、着脱衣できない者
別表第4(第2条第4号関係)
痴呆性老人
6カ月以上継続して次の各号に掲げる状態に該当する老年期痴呆の者
1 下記(1)に掲げる問題行動があること。
2 下記(2)に掲げる痴呆の程度が「中度」又は「重度」であること。
(1) 問題行動
ア わけもなく他人に暴力をふるう。
イ 失禁等で汚したり、不潔になっても無関心である。
ウ 目を離すと、外へ出て徘徊する。
エ 外出して迷子になることがよくある。
オ たばこやマッチの火の不始末がたびたびある。
カ 昼と夜の区別がつかないで、夜騒ぐ。
キ 大声をあげて騒ぐ。
ク 事実でないことを事実だと思い込む。
ケ 物をしまい忘れて盗まれたとか、なくなったと騒ぐ。
コ その他ア~ケに準ずる行為がある。
(2) 痴呆の程度
程度 | 痴呆の状況 |
軽度 | 日常生活や理解は大体可能だが、内容に乏しく、あるいは不完全であり、時には、生活指導や介護を必要とする。 |
中度 | 簡単な日常会話がどうやら可能であるが、なれない環境での一時的「失見当」があり、しばしば介護を必要とするほか、金銭の管理、投薬の管理が必要のことが多い。 |
高度 | 簡単な日常会話すら困難で、「失見当」があり、常時介護を必要とする。 |
※ 「失見当」とは、次のような症状をいう。
① 自分がどこにいるのかわからない。
② さっき食事したことすら忘れる。
③ 自分の名前すら忘れる。
④ 寸前のことすら忘れる。
⑤ 自分の部屋がわからない。
⑥ 身近な家族のこともわからない。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第1号様式の2(第7条関係)
別記第1号様式の3(第7条関係)
別記第1号様式の4(第7条関係)
別記第2号様式(第8条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第10条第1項関係)
別記第5号様式(第10条第2項関係)
別記第6号様式(第12条関係)