○占冠村福祉ハイヤー乗車券給付要綱
平成7年11月10日訓令第8号
占冠村福祉ハイヤー乗車券給付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体に重度の障害を有し、歩行が困難な障害者に対し、ハイヤーの乗車券を給付することにより、日常生活の利便を促進し、よって生活圏の拡大を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 乗車券の給付対象者は、占冠村に居住し住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法に定める身体障害者であって、障害程度が1級若しくは2級の下肢障害者、体幹機能障害者又は視覚障害者又は障害程度が1級の心臓機能障害者、腎臓機能障害者、呼吸器機能障害者、ぼうこう機能障害者、直腸機能障害者又は小腸機能障害者
(2) 知的障害者福祉法に定める知的障害者であって、重度と認定された者
(乗車券の給付等)
第3条 乗車券の給付を受けることができる枚数は、1年間に1人10枚以内とする。
2 乗車券による乗車ができるハイヤーは、富良野沿線ハイヤー協会加盟の(株)富良野タクシー、(有)中央ハイヤー、幾寅交通(有)、(有)占冠ハイヤーとし、富良野市内、南富良野町内、占冠村内の乗車利用に限るものとする。
(給付の申請)
第4条 乗車券の給付を受けようとするもの又は、その介護者(以下「申請者」という。)は、村長に対し身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、乗車券の給付を申請するものとする。
(給付の決定)
第5条 村長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査の上給付の適否を決定し、申請者に対し乗車券を交付するものとする。
(給付の取消し)
第6条 村長は、乗車券の給付を受けたものが、給付の対象者でなくなった場合は、速やかに乗車券を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成7年11月10日から施行する。
附 則(平成9年3月25日訓令第1号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。