○占冠村指定地区等景観対策事業補助規則
平成2年3月19日規則第5号
占冠村指定地区等景観対策事業補助規則
(趣旨)
第1条 この規則は、美しい占冠の風景を守り育てる条例(昭和62年占冠村条例第9号)第7条に基づき定められた地域において調和のとれた景観形成を図るために行なう事業に対し補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象および補助率等)
第2条 補助の対象とする事業、経費および補助率等は別紙に定めるところによる。ただし他の制度による補助金を受ける事業については補助の対象としない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業施行者」という。)は別紙第1号様式による補助金の交付申請書を事業着手前20日までに村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第4条 村長は前条の規定による申請書を受理したときは内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付および交付の条件を決定しその旨を別紙第2号様式により文書をもって事業施行者に通知する。
(補助事業の変更等)
第5条 事業施行者は、補助金交付申請書に記載した事項を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(工事完了の届出)
第6条 事業施行者は、事業が完了したときはすみやかに村長に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第7条 村長は、前条の規定による届出があったときは、事業の結果を適当と認めたときは補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 事業施行者が次の各号の一に該当するときは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) その他この規則に違反したとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
別紙

補助対象事業

補助金の算定

限度額

備考

個人が所有し、または管理する土地内または建築物等について行う事業

協定の関係者が共同して所有し、または管理する土地内または建築物等について行う事業

1 生垣の設置

公共的空間に面する場所に設置されたもので、次の要件を満たすもの

あらたに生垣を設置する場合は、1mあたりの生垣の設置に要する経費の2分の1(ただし、1mあたりの設置に要する経費が2,000円を超える場合は、2,000円を限度とする。)に延長を乗じて得た額

50,000円

80,000円

1 補助対象経費の中には、用地補償費は含まない。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 補助金の交付は、1戸につき1回を限度とする。

ア 生垣の延長は、1.8m以上であること



イ 生垣の樹高は0.9m以上であること



ただし、視界をさえぎる工作物の高さがおおむね1m以下であること



ウ 樹木の数は、1mあたり3本以上とし連続植栽であること




2 公共的な屋外設置物の整備

集合広告塔案内標識掲示板等の整備を行うものであって意匠、形態、色彩等を配慮したものであること。

設置に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内

50,000円

150,000円


3 建築物の整備

条例施行前の建築物等の整備を行うものにあって、意匠、形態、色彩等を配慮したものであること。

整備に要する経費の3分の2以内を乗じて得た額

80,000円



4 その他村長が特に必要と認めたもの

必要に応じ村長が定める。

必要に応じ村長が定める。

必要に応じ村長が定める。

必要に応じ村長が定める。


別紙第1号様式
別紙第2号様式