○火葬場使用条例
昭和32年10月31日条例第9号
火葬場使用条例
第1条 本村の火葬場を使用しようとする者は村長に願い出てその許可を受けなければならない。
第2条 使用料は次の区別により前納しなければならない。
(1) 年令15才以上の場合 6,000円
(2) 年令15才未満の場合 4,000円
第3条 本村の住民でないものが火葬場の使用を願い出たときは、村長において支障がないと認める場合に限りこれを認可する。但しその使用料は前条各号の5割増とする。
第4条 既納の使用料は村長において特別の事由があると認める場合の外はこれを還付しない。
第5条 本村の住民であって、貧困その他特別の事情により村長において必要があると認める者に対しては使用料の全部又は、一部を免除することができる。
第6条 火葬は死屍を村長に委託し、その遺骨は村長の指定する時刻までに使用者がこれを処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは村長がこれを処理することがある。
第7条 この条例施行に関し必要な事項は村長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月13日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。