新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、基準に該当する場合は申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
対象世帯
①主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により、死亡又は重篤な疾病を負った世帯
②主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
(1)事業収入等のいずれかが前年の収入の3割以上減少する見込みであること。
(2)前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
(3)減少が見込まれる所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること。
※今年の収入見込額=令和2年2月以降の任意の1か月分の収入額×12か月
保険金や損害賠償金等による補填がある場合は今年の収入額に含みます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国や道、村から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は収入に含みません。
※減少額が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。
②主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
(1)事業収入等のいずれかが前年の収入の3割以上減少する見込みであること。
(2)前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
(3)減少が見込まれる所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること。
※今年の収入見込額=令和2年2月以降の任意の1か月分の収入額×12か月
保険金や損害賠償金等による補填がある場合は今年の収入額に含みます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国や道、村から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は収入に含みません。
※減少額が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。
減免額
①に該当する場合
全額
②に該当する場合
【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】
【表1】
【表2】
全額
②に該当する場合
【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
【減免額の計算式】
対象保険税額×減免又は免除の割合=保険税の減免額 (A×B/C) × (d) |
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
申請様式
問い合せ・担当窓口
総務課 税務担当
- 電話:0167-56-2121
- ファックス:0167-56-2184