○占冠村産後ケア事業実施要綱
令和5年1月16日訓令第1号
占冠村産後ケア事業実施要綱
(目的)
第1条 占冠村産後ケア事業は、産後において家族等の支援が十分に受けられず、心身の不調や育児不安等を抱える母親とその子を対象に、母親の心身のケアや育児のサポート等を行うことにより、安心して育児ができるよう支援することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 占冠村(以下「村」という。)は、医療機関に委託し、実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき占冠村の住民基本台帳に記録されている出産後1年未満の産婦及び乳児(以下「産婦等」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし母子ともに医療行為を必要とする者を除く。
(1) 家族等からの十分な育児、家事その他の支援が受けられない者
(2) 心身の不調又は育児への不安があり、支援が必要と認められる者
(3) 病院からの情報により、退院後の在宅生活において養育上の支援が必要と認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に支援が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の心身のケア並びに保健指導及び栄養指導に関すること
(2) 適切な授乳が実施できるためのケアに関すること
(3) 育児に関する具体的な指導及び相談に関すること
(4) 乳児の発育状態の確認に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導に関すること
(事業の実施方法)
第5条 事業は産婦等を医療機関に宿泊(以下「短期入所型」という。)又は通所(「通所型」という。)させて実施する。
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる期間は、原則として1回の出産につき短期入所型及び通所型を通算して7日以内とする。ただし、村長が産婦等の状況により必要と認めたときは、期間を延長できるものとする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用希望日の10日前までに占冠村産後ケア事業利用申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。ただし村長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
(利用の承認)
第8条 村長は、前条の規定による利用の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認の可否を決定するとともに、占冠村産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(利用の連絡)
第9条 前条の規定により村長は、原則として利用希望日の7日前までに医療機関に利用に係る連絡をしなければならない。
(利用の変更又は中止)
第10条 利用者が、利用の変更又は中止するときは、占冠村産後ケア事業利用変更(中止)申請書(第3号様式)を村長に提出し、その承認を得なければならない。
2 村長は、前項の規定による利用の変更又は中止の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認の可否を決定するとともに、占冠村産後ケア事業利用変更(中止)承認(不承認)通知書(第4号様式)により利用者に通知するものとする。この場合、村長は、医療機関に当該変更又は中止の承認について通知するものとする。
3 利用の変更または中止に伴い生じる経費(以下「取消料」という。)については村が負担するものとする。
(利用承認の取消し又は停止)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができるものとする。
(1) 利用者が虚偽の申請、その他不正な手段により利用の承認を受けたとき
(2) 利用者が利用目的に反する行為をしたとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が事業の利用を適当でないと認めたとき
2 村長は、事業の利用承認を取り消し、又は事業の利用を停止したときは、占冠村産後ケア事業利用承認取消し(停止)通知書(第5号様式)により利用者に対し通知するものとする。この場合、村長は、医療機関に当該取消し又は停止について通知するものとする。
(利用者負担)
第12条 村長は、利用者負担の軽減を図るため、利用者負担金を免除する。
(実績報告及び委託料の請求)
第13条 医療機関は、事業を実施した最終日の属する月の翌月10日までに、当該事業の実施状況に関する占冠村産後ケア事業実施報告書(第6号様式)及び占冠村産後ケア事業請求書(第7号様式)を村長に提出するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第13条関係)
第7号様式(第13条関係)