○占冠村農村公園の設置及び管理に関する条例
平成11年12月24日条例第19号
占冠村農村公園の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、占冠村農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 住民の健康保持を図り、生活の向上と福利厚生に寄与するため農村公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 農村公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

占冠村農村公園

占冠村字シムカプ原野57番7の内、57番12の内、57番17の内、57番30の内、57番31の内、57番32の内、57番34の内、57番35の内、57番36の内、57番55の内、57番56の内、57番57の内、57番67の内、57番95の内、57番122の内、57番157の内、57番213の内

(管理)
第4条 農村公園は、村が管理する。ただし、施設の管理運営を合理的に行うため、施設の管理を関係団体に委託することができる。
(使用の許可)
第5条 農村公園を営利を目的として使用する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号に該当すると認められるときはその使用を許可しない。
(1) 公の秩序、又は風俗を害する恐れがあるとき。
(2) 農村公園及び付属施設の保全に支障があるとき。
(3) その他公益上不適当と認めるとき。
(使用条件の変更及び取り消し)
第7条 村長は、次の各号に該当するときはその使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。ただし、これにより生ずる損害については、村長はその責を負わない。
(1) この条例、その他これに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公益上、止むを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
(使用者の義務)
第9条 使用者は、その使用が終わったときは使用場所を整備又は清掃し、原状に復して村長に引き渡さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意または重大な過失により建物、設備、その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、村長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関しその他必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
使用料

施設名

区分

金額

備考

農村公園

3時間未満

2,100円


3時間以上・6時間未満

3,150円


6時間以上

5,250円