○占冠村総合センター条例
昭和46年11月17日条例第10号
占冠村総合センター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、占冠村総合センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の産業及び社会教育の実施、生活改善並びに保健指導を行ないあわせて各種相談に応ずるとともにリクリエーション等の便宜に供与し、生活便益の確保と研修により、地域振興に対する意欲の増進を図るための総合的、拠点的施設として占冠村総合センター(以下「総合センター」という。)を占冠村字シムカプ原野46番地の25に設置する。
(総合センター運営協議会の設置)
第3条 総合センターの合理的、効率的運営を図るため村長の附属機関として、占冠村総合センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員の定数及び任期)
第4条 協議会の委員の定数は、12人以内とする。
2 委員の任期は、2年とし村長が委嘱する。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第5条 総合センターの施設、設備及び備品等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は総合センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 村長は総合センターの使用が次の各号の一に該当するときは、前条の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は、善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 総合センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) その他、総合センターの運営上不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者は、
別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。
2 前項の使用料について、村長が公益の用に供するとき又はその他特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、村長は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由によって使用不能となったとき。
(2) 第6条第3号の規定による使用停止又は使用承認の取り消しがあったとき。
(使用料許可の取り消し等)
第9条 村長は総合センターの使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、使用を停止し又は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条の規定に該当する事由が発生したとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、村長の指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、その使用が終ったとき、使用を停止されたとき又は、使用の許可を取り消しされたときはただちに設備を原状に復し返還しなければならない。
(利用者の制限)
第11条 村長は次の各号の一に該当する者に対しては、総合センターの入場を拒み若しくは退去を命ずることができる。
(1) 秩序又は、風俗を乱すおそれがある者
(2) 伝染病患者、その他一般公衆に対して著しく不快感を与える者
(3) 他人に危害を及ぼし又は、他人に迷惑となる物品を携帯若しくは所持する者
(損害賠償)
第12条 使用者が施設等を損傷し又は、滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。
2 村長は、第9条の規定に基づく使用許可の取り消し等によって使用者が蒙った損害の責を負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
総合センター使用料(1時間当たり)
室名 | 夏期 | 冬期 |
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 |
会議室 | 円 | 円 | 円 | 円 |
230 | 270 | 270 | 320 |
相談室 | 130 | 150 | 160 | 190 |
視聴覚室 | 230 | 270 | 270 | 320 |
研修室 | 130 | 150 | 160 | 190 |
1 夏期とは、5月1日から10月31日までとし、冬期とは、11月1日から翌年の4月30日までとする。 |
2 昼間とは、午前6時から午後5時までとし、夜間とは、午後5時から翌日の午前6時までとする。 |
3 1時間未満の使用の場合は、1時間として料金を算定する。 |
4 入場料を徴した場合は、定額の5割増とする。 |